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2016.03.28
オーナー経営者の相続税納税資金

相続人から自社株式の買い取り

役員報酬や配当で、資金を個人に還元すると、
税負担が非常に重たくなる方もいらっしゃいます。

退職金で資金を個人に還元する場合は、
実効税率が低いので効果的です。

死亡退職金なら相続税が課税されますね。

これに加えて第3の手法をお話しします。

相続によって取得した非上場の自社株式を、
亡くなってから3年10カ月以内に、
その会社へ譲渡した場合には特例があります。

通常であれば配当所得(みなし配当)として
課税されます。

しかし、相続発生後の「3年10カ月」の間だけは、
譲渡所得になり、分離課税となります。

また、譲渡所得になるため、取得費加算も使えて、
税金が大幅に軽減することもあるんです。

※取得費加算とは、この自社株式を相続した際に
掛かった相続税を引いてくれる仕組みです。

ただし、会社に流動性の高い余剰資金がないと、
そもそも買い取ることが出来ません。

また、いわゆるオーナー企業の株価は、同業の
上場企業の株価も参考に決められてしまします。

これを類似業種比準価格といいます。

同業の上場企業の業績が良いと、
自社の株価も上がってしまうと言うことです。

類似業種比準価格は、
この10年で全業種1.5倍に上がっていて、
特にサービス業では約3倍にもなっています。

運転資金とは別に、自社株式の買取資金は、
上場企業の株価に連動する運用も考えた方が
良いかも知れませんね。

国税庁HPタックスアンサーより
↓↓↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1477.htm

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